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妻がパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか

ページ番号:339-529-535

最終更新日:2021年9月3日

質問

妻がパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか?また、配偶者控除はいくらまでなら受けられますか?

回答

給与(パート)収入の場合

年間収入が103万円以下なら所得税は課税されません。
年間収入が93万円以下の場合は、市県民税、所得税ともに課税されません。

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除および配偶者特別控除とは、配偶者の所得に応じて、本人の所得から一定額を控除できる制度です。

夫に所得があり、妻がパートで働く場合の例

・配偶者控除額は、所得税が38万円、市県民税が33万円です。
・配偶者特別控除額は、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に控除することができますが、妻の所得に応じて変わってきます。
 所得税:3万円から38万円
 市県民税:3万円から33万円

 市県民税の配偶者特別控除額(市県民税)の詳細については、下記をご覧ください。

給与(パート)収入金額別の税の取り扱い

(基礎控除以外の所得控除や、税額控除がない場合)

妻自身の税金
妻のパートの年間収入 市県民税 所得税
93万円以下 かからない かからない
93万円超100万円以下 均等割のみかかる かからない
100万円超103万円以下 かかる かからない
103万円超 かかる かかる
夫の所得控除
妻のパートの年間収入 配偶者控除 配偶者特別控除
103万円以下 受けられる 受けられない
103万円超201.6万円未満 受けられない 受けられる
201.6万円超 受けられない 受けられない

【参考】 市県民税の人的非課税制度

 未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親に該当する人で、所得金額が135万円以下(給与収入にすると204万4千円未満)の場合、市県民税は課税されません。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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