住民税試算システムを使って市・県民税(住民税)の試算と申告書の作成ができます
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最終更新日:2025年1月15日
住民税試算システムとは
ページ下部にある関連リンク「住民税試算システム」にて、給与や公的年金の源泉徴収票等の情報を入力することで、市・県民税(住民税)の税額を試算することができます。
下記事項をよくお読みになり、同意いただいた上で御利用ください。
「市県民税・県民税・森林環境税申告書」を完成して下記のロゴフォームから送信できます。https://logoform.jp/form/qBnA/853631(外部サイト)
このシステムでできること
・市・県民税の税額試算と申告書作成
・ふるさと納税の控除限度額の試算
・退職所得にかかる税額試算
ご利用にあたっての注意(必ずお読みください)
申告書を作成する際の注意事項
・作成した申告書データのPDFに「氏名」「住所」「電話番号」「マイナンバー」を入力する場合は、パソコン
のデスクトップ等に一度ダウンロードし、再度PDFを開いた後で「氏名」等に入力してください。
あるいは、印刷後の申告書用紙に手書きで「氏名」等を記載してください。
・申告書を印刷すると提出用と控え用が印刷されます。 提出用にはQRコードが印字されています。
・作成した申告書データは電子メールなどから送信することはできません。
印刷して必要書類を添付の上、提出してください。
・農業・営業・不動産等の所得がある方は、収支内訳書を作成し申告書に添付してください。
・申告時期は窓口や会場が大変混雑しますので、住民税試算システムをぜひご利用ください。
【提出先】916-8666 鯖江市西山町13番1号 鯖江市役所税務課市民税グループ
★このシステムは下記には対応しておりません。
・所得税の確定申告書の作成
・分離課税用の申告書の作成
・繰越損失
・専従者控除
市・県民税額試算の注意事項
・税額はあくまで試算した額であり、確定した額ではありません。
・ふるさと納税の控除上限額は、ふるさと納税を行う年の所得金額等で計算します。
(例:令和7年中にふるさと納税をする場合は、令和7年(2025年)1月~12月の所得等の金額(見込額)を入力してください。)
・ふるさと納税の控除限度額の試算は、実際に税額から控除される金額を保証するものではありません。
「住民税試算システム」はこちら
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162