法務局からのお知らせ
ページ番号:262-678-255
最終更新日:2024年1月4日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
所有者が不明な土地の発生を予防するために、法律が改正され、令和6年4月1日から、不動産(土地・家屋)の相続登記の申請が義務化されることになりました。
具体的には、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務となります。
過去に相続した相続登記が未了の不動産にも適用され、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、次のQRコードかURL、または「法務省 所有者不明」で検索し、法務省のホームページで御確認ください。
【法務省ホームページ】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(外部サイト)
【問合せ先】
福井地方法務局武生支局
Tel:0778-22-8024
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ
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