固定資産税について
ページ番号:662-926-093
最終更新日:2024年3月29日
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を鯖江市内に所有している方に、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。
税額算定:税額=課税標準額 × 税率 (1.4パーセント)
価格は、原則として3年間評価額を据え置くこととしています。すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。
令和6年度が評価替えの年でしたので、次は令和9年度になります。
なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは修正措置を適用しています。
固定資産税を納めていただく方
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
1. 土地登記簿に登記されている方、または土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
2. 建物登記簿に登記されている方、または家屋補充台帳に所有者として登録されている方
3. 償却資産台帳に所有者として登録されている方
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続が必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
固定資産の縦覧および閲覧
納税義務者が自分の土地・家屋の評価額と他の土地・家屋の評価額と比較して、適正であるかどうかを確認していただくために、原則として毎年4月1日から固定資産税・都市計画税の第1期分の納期限までの間、市役所で関係者に土地・家屋縦覧帳簿を縦覧します。
なお、課税台帳の閲覧は納税義務者のほかに、借地人・借家人等の方も常時閲覧できます。
固定資産税・都市計画税の減免
次の要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
事由の発生後、納期限7日前までに申請してください。
1.生活保護を受けている人が所有する固定資産
2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
3.火災等の災害により被害を受けた固定資産
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162