後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について
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最終更新日:2022年7月4日
後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被保険者の負担が急に増えることがないよう国民健康保険税を軽減します。
国民健康保険から移行する方
国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、一人だけが国民健康保険に残った世帯で、後期高齢者医療保険の資格取得の属する月から5年間を経過するまでの間にある世帯を”特定世帯”、特定世帯になり5年を経過し8年を経過するまで世帯を”特定継続世帯”といい、世帯にかかる『医療分と後期支援分の平等割額』をそれぞれ次のように計算します。
軽減割合 | 医療分 | 後期支援分 | 介護納付金 | |
---|---|---|---|---|
一般 | 軽減なし | 23,000円 | 6,300円 | 6,000円 |
特定世帯 | 1/2軽減 | 11,500円 | 3,150円 | |
特定継続世帯 | 1/4軽減 | 17,250円 | 4,725円 |
被用者保険(※)から移行する方
被用者保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険制度に移行し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上の方を”旧被扶養者”といい、所得割額・資産割額を0円として計算します。
また、資格取得後2年間に限り、『均等割額』を2分の1として計算し、旧被扶養者のみで構成される世帯については『平等割額』も2分の1として計算します。ただし、平成29年4月以前に旧被扶養者となった方については、平成31年3月分までが減額の対象となります。
旧被扶養者に対する国民健康保険税の減免を受けるには、申請が必要となります。申請については国保年金課(0778-53-2208)にお問い合わせください。
(※)被用者保険とは…会社の保険や共済組合などをいい、国保組合を除く
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