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非自発的失業者に対し、国民健康保険税が軽減されます

ページ番号:592-684-974

最終更新日:2023年4月1日

対象者について

 倒産・解雇などにより離職をした人や雇い止めなどにより離職をした人(失業時点で65歳未満)が対象になります。

 具体的には、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業給付等を受ける人です。
 なお、雇用保険受給資格者証「12.離職理由」または雇用保険受給資格通知「12.離職理由」欄に次のコードの記載があるかをご確認ください。
理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減内容について

 国民健康保険税は、所得割、資産割、均等割、平等割の4項目で構成されますが、そのうちの所得割の計算において、対象者の前年の給与所得を実際の100分の30とみなして計算します。

軽減期間について

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

 なお、雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
 また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると軽減も終了します。

手続きについて

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参のうえ、市役所税務課までお越しください。なお、申請書については下記のとおりです。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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TEL:0778-51-2200(代表)
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