法人市民税の中間申告(予定申告)を必要としない条件について
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最終更新日:2023年11月13日
質問
法人市民税の中間申告(予定申告)は必ずしなければならないのでしょうか?
回答
中間申告(予定申告)を必要としない条件は以下のとおりです。
○公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
○事業年度が6か月以下の法人
○新たに設立された法人の最初の事業年度
○清算中の法人
○会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
また、予定申告については、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が【10万円以下】または【0】の場合は、必要ありません。
例えば、前事業年度の確定法人税額が20万円、前事業年度の月数が12か月の法人の場合、
200,000円 / 12か月 × 6 = 100,000円
となり、【10万円以下】であるため、予定申告は不要ということになります。
ただし、仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要です。
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