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法人市民税の更正の請求について

ページ番号:123-042-195

最終更新日:2023年11月13日

質問

法人市民税の更正の請求とは何ですか?

回答

法人市民税の申告書を提出した法人は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。

  • 修正申告 → 納付すべき税額を増加させる場合に認められます
  • 更正請求 → 納付すべき税額を減少させる場合に認められます (※提出時期に注意して下さい)

更正の請求ができる期間

申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内

ただし、次の場合は期間経過後も可能です。

  • 判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
  • 国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2か月以内

請求方法

「更正の請求書」を提出してください。また、法人税の更正を受けた場合は「法人税の更正通知書」の写しを添付してください。
 ※その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付してください。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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TEL:0778-51-2200(代表)
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