確定申告における税額の計算方法について(事業年度の途中で事務所等を新設・廃止した場合)
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最終更新日:2023年11月13日
質問
事業年度の途中で、鯖江市内に事務所等を新設・廃止・移転した場合、何か特別な計算の方法はありますか。
回答
【均等割】と【法人税割】、それぞれの場合について回答します。
均等割の計算方法
【均等割額】 = 事業年度末における税額 × 算定期間中、市内に事務所等を有していた月数 / 12か月
「算定期間中、市内に事務所等を有していた月数」について、1か月に満たない場合は1か月として、1か月を超えた部分に1か月に満たない端数がある場合、端数は切り捨てて計算します。
[例]
事業年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
事務所等の閉鎖日:8月20日(市内に4か月と20日有していた → 【4か月】として計算する)
事業年度末で判定される適用税率:156,000円
(資本金2,000万円、従業者については、期間中に事務所が閉鎖されたため、年度末の従業者数は0人となり、【50人以下】が適用される)
上記の法人の場合、均等割は次のようになります。
【均等割額】 = 156,000円 × 4か月 / 12か月 = 【52,000円】
法人税割の計算方法
「算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数(以下、【従業者数】)」について、下記の計算で求めます。
算定期間中、鯖江市内に事務所等を新設した場合
【従業者数】 = 算定期間の末日現在の従業者数 × 新設した事務所等の存在月数 / 算定期間の月数
「新設した事務所等の存在月数」について、1か月に満たない端数は、切り上げて計算します。
また、【従業者数】について、計算上、1人に満たない端数は、切り上げて計算します。
算定期間中、鯖江市内の事務所等を廃止した場合(市内に事務所等を1か所も持たない)
【従業者数】 = 廃止日が属する月の前月の末日現在の従業者数 × 廃止した事務所等の存在月数 / 算定期間の月数
「廃止した事務所等の存在月数」について、1か月に満たない端数は、切り上げて計算します。
また、【従業者数】について、計算上、1人に満たない端数は、切り上げて計算します。
法人税割額の計算例
事業年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
確定法人税額:100万円(課税標準額)
事務所がある市町村:A市(異動なし)、B市(令和4年7月20日に新設)、C市(令和4年10月10日に廃止)
月/市町村 | A市 | B市 | C市 |
---|---|---|---|
令和4年9月末 | − | − | 5人 |
令和5年3月末 | 15人 | 10人 | − |
【従業者数】 | 15人 | 10人 × 9か月 / 12か月 |
5人 × 7か月 / 12か月 |
分割計算上の従業者数(全体)は、15人 + 8人 + 3人 = 【26人】となる
「課税標準額(分割)」(千円未満切り捨て)
A市:1,000,000円 × 15人 / 26人 = 576,923 → 576,000円
B市:1,000,000円 × 8人 / 26人 = 307,692 → 307,000円
C市:1,000,000円 × 3人 / 26人 = 115,384 → 115,000円
鯖江市の【法人税割額】(百円未満切り捨て)
A市が鯖江市:576,000円 × 8.4% = 48,384 → 【48,300円】
B市が鯖江市:307,000円 × 8.4% = 25,788 → 【25,700円】
C市が鯖江市:115,000円 × 8.4% = 9,660 → 【 9,600円】
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