このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

法人税割の計算方法について(鯖江市外にも事務所等がある場合)

ページ番号:663-108-268

最終更新日:2023年11月13日

質問

鯖江市外にも事務所等がありますが、法人市民税の法人税割はどのように計算すればいいですか?

回答

 複数の市区町村に事務所等がある場合、法人税額を【従業者数】で按分して課税標準を計算し、税率を掛けて法人税割額を算出します。

[例]  
 法人税額が10万円、全体の従業者数が100人、うち鯖江市内の従業者数が80人の法人で、申告する事業年度が令和4年8月1日から令和5年7月31日までの場合

法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率 × (鯖江市内の従業者数 / 全体の従業者数)
      = 100,000 × 8.4% × (80 / 100)
      = 6,720 → 6,700(百円未満切り捨て)

となり、鯖江市に納付すべき【法人税割額】は「6,700円」となります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る