法人税割の計算方法について(鯖江市外にも事務所等がある場合)
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最終更新日:2023年11月13日
質問
鯖江市外にも事務所等がありますが、法人市民税の法人税割はどのように計算すればいいですか?
回答
複数の市区町村に事務所等がある場合、法人税額を【従業者数】で按分して課税標準を計算し、税率を掛けて法人税割額を算出します。
[例]
法人税額が10万円、全体の従業者数が100人、うち鯖江市内の従業者数が80人の法人で、申告する事業年度が令和4年8月1日から令和5年7月31日までの場合
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率 × (鯖江市内の従業者数 / 全体の従業者数)
= 100,000 × 8.4% × (80 / 100)
= 6,720 → 6,700(百円未満切り捨て)
となり、鯖江市に納付すべき【法人税割額】は「6,700円」となります。
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