戸籍関係交付請求申請書
ページ番号:169-153-362
最終更新日:2023年6月16日
手続き方法
戸籍の謄本・抄本または戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を申請するときに提出します。
申請書に記入し、市民窓口課へお出しください。なお、申請の際には、本人確認ができる書類をお持ちください。
※本人の署名があれば、押印は不要です。
ただし、申請書の氏名欄をゴム印や印刷で印字する場合は、押印が必要となりますので認印をお持ちください。
※代理人が請求される場合は、本人の委任状(代理人選任届)が必要になることがあります。(委任状は必要事項が記入してあれば、この様式でなくてもかまいません。
※委任状には委任者の押印が必要です。
※手数料・郵送料を同封して、郵便でも交付請求することができます。詳しくは市民窓口課までお問合せください。
請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※(B)(C)(D)の場合、戸籍請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
手数料
申請様式
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854