地区計画について
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最終更新日:2017年4月13日
身近かな生活空間について、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、容積率、色彩などの制限や、地区道路、小公園の配置などについてきめ細かく地区計画を定め、景観のすぐれたより良いまちづくりを進めることができます。現在、「丹南プラザ周辺地区地区計画」と「水落交流拠点地区地区計画」が決定されています。
地区計画の解説
比較的小さい地区について、美しい家なみやまちなみをつくり出すことなどを目指して、道路から建物を後退させたり、建物の色を落ち着いたものにそろえたり、塀を生け垣に統一するなどきめ細かなルールを定める都市計画として、地区計画があります。
用途地域で定める建物の用途や容積率の制限に加えて、用途地域より狭い範囲で、それぞれの地区の特徴を十分に生かしたきめ細かなまちづくりを進めるため、地区計画を決定しています。
地区計画では、建築物の用途、形態などについての制限や、地区の道路、公園などの公共施設の配置と規模などを、きめ細かく定めることができます。こうすることで、ひとつひとつの地区にふさわしいまちづくりを地道に息長く進めることができます。住民のみなさんがその地区の将来などについて話し合ったうえで、地区計画を定めることを市役所に要請することもできます。
地区計画の区域内において、下記の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに鯖江市に届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
- 木竹の伐採
届出に必要な書類(2部)
- 位置図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 完成予想図(着色)
届出書はこちらからダウンロードしてください。
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お問い合わせ
このページは、都市計画課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159