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鯖江市開発事業について

ページ番号:373-267-791

最終更新日:2017年3月24日

開発事業を行われる前に

無秩序な宅地開発が行われるのを防ぎ、計画的で良好な市街地の形成を図るために、宅地開発事業者に対して、関連公共公益施設の整備の特別な規制を行っています。
鯖江市内において、次のような「開発事業」を行われる時は、事前に手続きが必要です。

  • 3,000平方メートル以上の開発行為。都市計画法第4条第12項に規定する主として住宅、工場、店舗等の建築物の建築またはアスファルトプラント、レジャー施設等の特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、同法第29条第1項に規定する開発事業。
  • 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の自己用外の開発で、2宅地以上の宅地開発をするもの。ただし、道路(従来の位置指定道路)を築造するものに限る。

なお、手順等については事前協議フローを参考にしてください。

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このページは、都市計画課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159

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