鯖江市公害防止条例施行規則の一部改正について
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最終更新日:2017年3月24日
鯖江市公害防止条例施行規則が改正され、平成19年6月11日から施行されました
改正のポイント
今回の改正では、排水に係る規制基準のうち、亜鉛含有量の許容限度値を5ミリグラム毎リットルから2ミリグラム毎リットルに強化されました。
規制の対象工場
1日当たりの平均的な排水量が30立方メートル以上の特定工場(注釈1)に適用されます。ただし、1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル以上の特定工場のうち、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける特定工場については、この規制基準(ニッケル、色および臭気を除く。)は適用いたしません。
注釈1
「特定工場」とは、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭を排出し、または発生させるおそれのある工場または事業場のうち、規則で定めるものをいいます。
鯖江市公害防止条例に規定する特定工場に対する排水の規制基準は下表のとおりです。
項目 | 測定方法 |
許容限度 |
|
---|---|---|---|
水素イオン濃度 | 規格K0102の12.1に定める方法 | 新設 5.8以上8.6以下 |
|
既設 5.8以上8.6以下 | |||
生物化学的酸素要求量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の21に定める方法 | 新設 100 | |
既設 120 |
|||
浮遊物質量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
昭和46年12月環境庁告示第59号 |
新設 70 | |
既設 100 | |||
ノルマルヘキサン 抽出物質含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
昭和49年9月環境庁告示(排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準係る検定方法)(以下「告示」という。)付表8に掲げる方法 | 新設 5(鉱油)、30(動植物油) |
|
既設 5(鉱油)、30(動植物油) |
|||
フェノール類含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の28.1定める方法 | 新設 5 | |
既設 5 | |||
銅含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の52.2、52.3、 |
新設 3 | |
既設 3 | |||
亜鉛含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の53に定める方法 | 新設 2 | |
既設 2 | |||
溶解性鉄含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の57.2、57.3、 |
新設 10 | |
既設 10 | |||
溶解性マンガン含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の56.2、56.3、56.4 |
新設 10 | |
既設 10 | |||
クロム含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の65.1に定める方法 | 新設 2 | |
既設 2 |
|||
大腸菌群数 (単位 個毎立法センチメートル) |
下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法 | 新設 3000 | |
既設 3000 | |||
ニッケル含有量 (単位 ミリグラム毎リットル) |
規格K0102の59.2に定める方法 | 新設 5 | |
既設 10 | |||
色または臭気 | 放流先で支障をきたすような色または臭気を帯びてはならない。 |
備考
- 「新設」とは、昭和50年12月25日以後新たに設置された特定工場をいう。
- この規制基準のうちニッケルについては、電気メッキ施設を有する特定工場について適用する。
- この規制基準の許容限度は、1日の平均的な汚染状態の日間平均値とする。
- 特定工場が2以上の排水口を有するときは、それぞれの排水口ごとにこの規制基準を適用する。
ただし、次に掲げる業種に属する特定工場からの排水に係る規制基準については、平成23年12月10日までの間は、下表のとおりとする。
項目 | 業種 | 許容限度(新設) | 許容限度(既設) |
---|---|---|---|
亜鉛含有量 |
金属鉱業 | 5 | 5 |
無機顔料製造業 | 5 | 5 | |
無機化学工業製品製造業 (ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業および塩製造業を除く。以下同じ。) | 5 | 5 | |
表面処理鋼材製造業 | 5 | 5 | |
非鉄金属第一次製錬・精製業 | 5 | 5 | |
非鉄金属第二次製錬・精製業 | 5 | 5 | |
建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。) |
5 | 5 | |
溶融めっき業 | 5 | 5 | |
電気めっき業 | 5 | 5 | |
下水道業 (金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学鉱工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業または電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 5 | 5 |
備考
1 中欄に掲げる業種に属する特定工場が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定工場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排水基準については、右欄に掲げるものを適用する。
2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が2を超えることをいう。
ΣCi・Qi/Q
この式において、C1、Q1およびQは、それぞれ次の値を表す。
Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(単位1リットルにつきミリグラム)
Qi 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位1日につき立方メートル)
Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位1日につき立方メートル)
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