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2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!

ページ番号:457-217-765

最終更新日:2023年6月12日

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。

本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。

規制内容について

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。業として飼養等する場合(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。飼養等基準(外部サイト)を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。


アカミミガメ・アメリカザリガニの規制の概要

注意点について

すでに飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニ

  • 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、 これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の 手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが 寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

放出などの違法行為は、重い罰金・罰則の対象となる

  • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの 野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

飼育し続けることが難しい場合

  • 飼い続けることができなくなった場合は、 友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても 頒布にあたる行為は規制されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

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