突然の訪問販売 「包丁研ぎます…」
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最終更新日:2017年3月24日
Q
突然自宅に「包丁を研ぎます」と業者がやってきました。ちょうど包丁の切れが悪いと感じていたので研いでもらおうと思い、金額を聞くと「安くしておく」と言うだけで明確な金額は言ってもらえませんでしたが、「安い」と言う言葉を信じて包丁4本を出しました。研いだ後2万4千円だと言われ、高いとは思いましたが研いでもらった後でもあり支払いました。しかし、研いだ包丁の切れはよくありません。返金してもらうことはできるでしょうか。
A
ある日突然に訪問してくる業者や、電話勧誘をする業者などと契約をした場合、特定商取引法で定めるクーリングオフ制度が適応されます。このクーリングオフは「頭を冷やして考えよう」と言う意味で、契約した日から、または契約書面を受け取った日から一定期間は無条件で解約できる制度ですが、すべての商品、役務を網羅しているのではなく、指定商品、指定役務制度を取っています。また、契約金額が3,000円未満の場合はクーリングオフができないなど、クーリングオフをするためには条件があります。今回の事例の「包丁を研ぐ」という役務は訪問販売ですが、指定役務ではなく、クーリングオフが適応されません。また契約金額は契約の重要な部分のひとつであり、それを告げずに契約を勧めるのは事実の不告知にあたり消費者契約法での解約の申し出も可能です。しかし今回は契約書が交付されていないため業者名、連絡先がわからず返金の申し出ができません。
この事例のように突然訪問してきた業者から「安い」と言うだけで明確な金額を確認せずに契約をしてしまうと大変なことになります。消費者も契約金額を確認する、業者名、連絡先の確認できるものを求めるなど契約は慎重にしてください。
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