乗入れ工事について
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最終更新日:2026年6月1日
乗入れとは
主に歩道をまたいで車両が民有地を出入りする構造物のことです。
乗入れ工事について
「民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」(以下「乗入工事」という。)は、道路法第24条に基づく、道路管理者への申請とその承認が必要となります。乗入工事を行う際には、鯖江市道の構造規格に則ったものにしていただく必要がありますので、必ず乗入れ事前協議書にて事前協議をお願いします。
また、乗入工事の際に街路樹が支障になる場合は申請者側で撤去が可能です。撤去を希望される場合は事前協議書をご提出の際に、街路樹撤去許可申請書を合わせてご提出ください。
乗入れ要領(更新:令和8年6月1日)
自動車乗入れ構造事務取扱要領(令和8年6月1日から適用)(PDF:220KB)
乗入れ事前協議および道路工事施工承認申請について
道路工事施工承認申請を行う前に、乗入れ事前協議書にて事前協議をお願いします。
乗入れ工事申請時の主な注意事項
工事の必要性
申請において、出入り対象となる民有地に車庫、その他自動車を保管する場所がない場合など、乗入れ工事を行う必要性に欠く場合、承認することができません。
乗入れ幅
乗入れ幅は、歩道通行者の安全確保の観点から、出入りが想定される車両の大きさを参考に「必要最小限」とすることを基本としています。
乗入れ箇所数
乗入れ箇所についても前項と同様に、歩道通行者の安全確保の観点から、「必要最小限」とすることを基本とします。
原則として出入対象施設について1箇所とし、出入口を分離する必要がある等、特に必要があると認められる場合については2箇所まで承認することがあります。
乗入れ設置個所の制限
道路利用者の安全性への影響を考慮し、一般的に「乗入れ」が設置できない箇所があります。
- 横断歩道の中、および前後5メートルの部分
- 交差点の中、および交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
工事の費用負担
工事に関わる全ての費用は、道路法第57条に基づき申請者の負担となります。
駐車場のレイアウトについて
民有地側での無理なレイアウトにより、基準を超える乗入れ幅を申請されるケースが多くなっていますので、基準内の乗入れ幅で利用可能な駐車場のレイアウトを作成されるようお願いします。
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お問い合わせ
このページは、土木課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路河川整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159


















