市内保育所の入所の要件および必要な書類について
ページ番号:717-621-477
最終更新日:2024年9月9日
保育所に入所できる要件
保育の必要性の認定事由
保育所に入所できる児童は、その児童の保護者が各号のいずれかに該当し、保育ができないと認められる場合です。
(1) 1月において、月を単位に64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと(原則出産後8週間を限度とする。)。
(3) 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること(原則2か月を限度とする。)。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 法定の専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 法定の職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。
※育児休業中で新規申込を希望される方について、3歳以上児の場合はご相談ください。
※議員としての政治活動については就労証明書、議員になるための選挙活動については、任意の様式にて活動実態等(いつの選挙か、現状及び今後いつどういった選挙活動をするか等)を提出いただいた上で保育園・こども園の利用の必要性を判断します。
保育の必要量
保育の必要性の認定事由に応じて、利用できる時間が異なります。
保育標準時間
フルタイム就労を想定した利用時間(1日あたり最長11時間)
対象事由
- 月120時間以上の就労
保育短時間
パートタイム就労を想定した利用時間(1日あたり最長8時間)
対象事由
- 月64-120時間未満の就労
- 求職活動
※上記の利用時間は、家庭状況に応じて変更できることがあります。
また、妊娠・出産、疾病・障がい、親族の介護・看護、災害、就学といった事由の方については、状況に応じて「保育標準時間」または「保育短時間」に区分します。
支給認定
利用希望される保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。3つの区分の認定に応じて、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園)の利用先が決まります。
1号認定:満3歳以上で教育を希望するこども
幼稚園・認定こども園
2号認定:満3歳以上で保護者の就労等で家庭での保育が困難なこども
保育園・認定こども園
3号認定:3歳未満で保護者の就労等で家庭での保育が困難なこども
保育園・認定こども園
(参考資料)
入所(園)申込について
提出必要書類
※面接時に認印を持参ください。
- 利用申込書(教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書)
- 家庭状況調査票
- 父母の各種証明書(就労、就学、疾病、求職等の証明書)
- 同意書・保育料減免確認書兼申請書
- 入所希望調査票
- 転入における誓約書(対象者のみ提出)
- 個人番号届出書(R6.1.1時点で市外に住民登録があった方のみ提出・面接時に同居ご家族のマイナンバーがわかるものも併せてお持ちください)
利用申込書の配布場所
市内保育所・こども園および保育・幼児教育課
各種証明書類
※就労証明書について
令和7年度の申込より、就労証明書が新しい様式に変更となりました。
※妊娠・出産の証明につきましては、母子手帳の写し(出産予定日のわかるページ)をご提出ください。
その他保育所(園)・こども園・幼稚園に関すること
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お問い合わせ
このページは、保育・幼児教育課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
保育・幼児教育グループ
TEL:0778-53-2225
FAX:0778-51-8157