低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)~家計急変者の対象者確認と申請について~
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最終更新日:2022年8月8日
家計急変者の対象者確認
家計急変者とはどんな場合なのか、給付金の対象になるのかを確認してみましょう。
対象者確認フロー図
フロー図で「対象となる可能性がある」になったら、申請の準備をしましょう。
家計急変者の申請準備はどうすればいいの?
Q1. 誰が申請することになりますか?
A1. この給付金は、児童を養育している方のうち、令和4年1月以降の任意の収入(1か月)を確認し収入が高い方が申請者になります。
※対象となる収入:給与収入、事業収入または不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く)の合計金額
※給与収入の場合は、給与明細に記載された総支給額(社会保険料や所得税、住民税等が差し引かれる前の額)
Q2. 申請者の収入の目安はどのくらいですか?
A2. 申請者の収入の目安です。
世帯の人数(注) | 収入の目安(年額) | 収入の目安(月額) |
---|---|---|
2人 (例)夫(婦)子1人 | 137.8万円 | 11.5万円 |
3人 (例)夫 婦 子1人 | 168.0万円 | 14.0万円 |
4人 (例)夫 婦 子2人 | 209.7万円 | 17.5万円 |
5人 (例)夫 婦 子3人 | 249.7万円 | 20.8万円 |
6人 (例)夫 婦 子4人 | 289.7万円 | 24.1万円 |
(注)世帯人数は以下の合計人数
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
※収入の年額は、令和4年1月以降の任意の月の収入(1か月)合計額を12倍した金額
1)目安内の場合:「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」ページの申請方法により申請書・収入見込額の申立書等を提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
2)目安を超えている場合:「簡易な所得見込額の申立書」に沿って再度計算し直してみましょう。
Q3. 「簡易な所得見込額の申立書」で申請するときの所得の目安はどのくらいですか?
A3. 「簡易な所得見込額の申立書」で申請するときの所得の目安です。
世帯の人数(注) | 所得の目安(年額) |
---|---|
2人 (例)夫(婦)子1人 | 82.8万円 |
3人 (例)夫 婦 子1人 | 110.8万円 |
4人 (例)夫 婦 子2人 | 138.8万円 |
5人 (例)夫 婦 子3人 | 166.8万円 |
6人 (例)夫 婦 子4人 | 194.8万円 |
(注)世帯人数は以下の合計人数
・申請者本人
・同一生計配偶者(所得金額48万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
1)目安内の場合:「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」ページの申請方法により申請書・簡易な所得見込額の申立書等を提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
2)目安を超えている場合:収入額、所得額のいずれも目安を超えているため給付金の対象になりません。
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お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
母子児童グループ
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