子ども医療費助成制度について
最終更新日:2020年5月18日
ページ番号:163-838-783
令和2年10月診療分から高校生相当の年齢まで助成を受けることができるようになります。
令和2年10月から高校3年生相当の年齢まで(18歳になった後の最初の3月末まで)、子ども医療費助成制度の助成を受けることができます。
通院 |
入院 |
|
---|---|---|
未就学児(0歳~小学校入学前) |
無料 |
無料 |
就学児(小学1年生~高校3年生相当の年齢) | 500円/月(※1) |
500円/日(※2) |
※1 通院の場合:自己負担額は1医療機関(医科・歯科ごと)につき発生。ただし、薬局は自己負担なし。
※2 入院の場合:自己負担の上限は4,000円/月
平成30年4月診療分から制度が変わりました
平成30年4月から中学3年生までの子ども医療費助成制度が変更となりました。県内医療機関(一部対象外)で受診時に、新しい「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、保険診療分の医療費の窓口での支払いが下表の自己負担額のみとなります。
通院 | 入院 | |
---|---|---|
未就学児(0歳~小学校入学前) | 無料 | 無料 |
就学児(小学1年生~中学3年生) | 500円/月(※1) | 500円/日(※2) |
※1 通院の場合:自己負担額は1医療機関(医科・歯科ごと)につき発生。ただし、薬局は自己負担なし。
※2 入院の場合:自己負担の上限は4,000円/月
対象となる子ども
鯖江市にお住まいの中学校修了までの子ども
※助成を受けるには「子ども医療費助成受給者証」が必要です。
助成の内容
・医療費(保険診療分)の自己負担分
・入院時の食事代
・育成医療や未熟児養育医療などの公費自己負担金
・医師の診断に基づく装着具、補装具などの費用の一部
※高額療養費、家族療養附加金(附加給付)の支給がある場合は、助成から差し引きます。
助成の対象とならないもの
・保険診療の対象とならない医療費
・学校等での負傷等により日本スポーツ振興センターからの災害給付対象となるもの
・交通事故など第三者の行為によりかかった医療費
助成金額
小学生以上にかかる医療費については下記の金額を差し引いて助成します。
※薬局でかかった医療費に関しては全額助成されます。
◎1医療機関当たり
・通院:ひと月当たり500円
・入院:一日当たり500円(ただし月4,000円を上限)
申請の手続
「子ども医療費受給資格認定申請書」を提出してください。
申請には次のものが必要になります。
1.お子さんが加入している健康保険証
2.印鑑(ゴム印不可)
3.保護者の預金通帳
<注意>子ども医療費における「保護者」は、お子さんの保険証の被保険者のことをいいます。
医療費の助成を受ける方法
・窓口無料方式(お手続きの必要はありません)
医療機関等の窓口で、保険証と子ども医療費助成受給者証を提示することにより、受給者証に書かれた自己負担金(※)だけで診察を受けることができます。
※1医療機関当たり、通院は1月500円まで、入院は1日500円まで(月4,000円まで)となります。
ただし、薬局での自己負担金は無料です。(未就学児はどちらも無料です。)
・償還払い方式(子育て支援課で申請のお手続きをいただいて助成できるもの)
以下の場合は、医療機関等の窓口で一旦医療費をお支払いいただき、「子ども医療費助成申請書」を子育て支援課へ提出してください。助成金は後日(約2ヵ月後)届け出された口座に振り込まれます。
・医療機関等で「子ども医療費助成受給者証」を提示しなかったとき
・福井県外の医療機関等で受診したとき
・窓口無料に対応していない福井県内の医療機関等で受診したとき
・医師の診断に基づき、補装具等を着用したとき
申請には次のものが必要になります。
1.認印
2.子ども医療費助成受給者証
3.お子さんの健康保険証
4.医療機関等が発行した領収証
※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。
その他
ご住所の変更やお持ちの健康保険証の変更などお届け内容に変更があったり、受給者証を紛失された方は、子育て支援課にすみやかにお届けください。
お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
母子児童グループ
TEL:0778-53-2224
TEL:0778-53-2269(児童相談)
FAX:0778-42-5094