低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
ページ番号:367-800-065
最終更新日:2022年8月9日
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、家計の負担を軽減するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」ホームページ(外部サイト)
支給額
児童1人につき5万円
※児童1人につき1回限り支給かつ、他市町村において、既に対象となる児童の本給付金分またはひとり親世帯分の支給を受けている場合は除く
支給対象者
下記の(A)または(B)のいずれかに該当する人
(A)令和4年度分の住民税均等割が非課税の人で、下記の(1)~(6)の区分のいずれかに該当する人
区分 | 備考 | |
---|---|---|
(1) | 令和4年4月分の児童手当の受給者 | 鯖江市から令和4年4月分の手当を受給した人 |
(2) | 令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 | |
(3) | 令和4年5月~令和5年3月の児童手当の新規受給開始者 | 新規の認定を鯖江市で受けた人 |
(4) | 令和4年5月~令和5年3月の特別児童扶養手当の新規受給開始者 | |
(5) | 令和4年3月31日時点において、平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童のみを養育している人 | 申請時点で鯖江市に住民票がある人 |
(6) | 上記(1)~(4)に関わらず、所属庁から児童手当を受けている公務員 |
(B)令和4年1月以降の家計急変者(令和4年度住民税は課税であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税並みの水準となっている人)
※家計急変者とはどんな場合なのか確認してみましょう。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)~家計急変者の対象者確認と申請について~
支給対象児童
下記のいずれかに該当する児童
・平成16年4月2日~令和5年2月28日出生の児童
・特別児童扶養手当受給対象の児童の場合は20歳未満まで(支給停止者も含む)
※上記の児童が必ずしも支給対象児童になるとは限りません(例:児童が婚姻しているなど)
支給手続
申請が不要な人
支給対象者(A)の人で、(1)~(4)の区分のいずれかのに該当する人
【支給日】令和4年7月4日(月曜日)(令和4年1月1日時点で鯖江市に住民票を有する人に限ります)
※支給対象者(A)の人で、(1)~(2)の区分に該当する令和4年1月2日以降の転入者と(3)~(4)の区分に該当する6月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の受給者は順次振り込みます。
申請が必要な人
・支給対象者(A)の人で、(5)または(6)の区分の人
・支給対象者(B)の人
【支給日】申請受付後、順次振り込みます。
申請方法
[申請受付場所] 鯖江市子育て支援課(市役所1階)
[申請受付期間] 令和4年6月20日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
平日午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
支給対象者区分 | 必要書類 |
---|---|
申請が不要な人 | 申請不要(必要書類なし) ただし、本給付金の受給を拒否する場合は、令和4年6月27日(月曜日)必着で「受給拒否の届出書」をご提出ください。 |
申請が必要な人 | ・申請書(請求書) |
各種申請書の様式はこちら↓
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
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お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
母子児童グループ
TEL:0778-53-2224
TEL:0778-53-2269(児童相談)
FAX:0778-42-5094