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生活困窮者の支援を行うNPO法人等の民間団体を支援します

ページ番号:463-868-032

最終更新日:2026年7月10日

生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金

地域における生活困窮者支援の連携体制を整えるために、生活困窮者に対する物品等の支援、または居場所づくり等の支援を行っている民間団体の活動強化を目的として、以下のとおり対象団体を募集します。
なお、応募にあたっては、事前に必ず鯖江市くらしと福祉の相談課に事業内容についてご相談ください。

補助金の対象者

以下の要件を満たし、下記「補助対象の活動」を行う団体を対象とします。

(1) 市内を拠点に活動している団体で、原則として社会貢献活動を行っていること。

(2) 定款、会則等により組織および運営に関する事項を定め、その内容に沿って運営していること。

(3) 適正な会計および経理を実施し、その内容を報告できること。

(4) 営利を目的とした団体でないこと。

(5) 宗教または政治活動を目的とした団体、団体の構成員(法人の場合は役員)に暴力団員等を含む団体、または活動内容が公序良俗に反する団体でないこと。

(6) 法人格の有無は問わないが、個人による申請でないこと。

補助対象の活動

生活困窮者を対象とした食料品や日常生活用品等の物資支援、就労、住まい、居場所づくり等、地域の実情に応じた多様な支援活動。

生活困窮者への具体的な支援内容例

次に掲げる、生活困窮者に対する支援活動であって、物価高騰等の影響により支援ニーズの増加や事業量・経費の増加が認められるもの。

(例)

・食料や日常生活用品等の提供(物資支援)

・相談支援(生活・就労・家計等)

・就労支援

・住まいの支援

・居場所づくり(例:Wi-Fi環境整備を含む)

・自立支援に資する独自の取組(例:就職活動者への携帯電話貸与 等)

※自立相談支援事業を受託している団体も対象とするが、受託事業に係る経費は対象外とし、団体独自の取組のみ対象とします。

補助額・補助率・募集件数

(1) 補助額   20万円(上限)
  ※補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

(2) 補助率   10/10

(3) 募集件数  5件
  ※申請件数が多数の場合は、本補助金の交付実績が少ない団体を優先的に採択します。

対象期間

原則、申請日から当該年度の2月28日まで

募集期間

令和8年7月6日(月曜日)~令和8年7月31日(金曜日)

補助対象経費

人件費、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金

申請方法

補助金募集要領を確認の上、所定の様式(Word、Excel)により、募集要領に記載されている提出および問合せ先まで電子メールで申請書類を提出してください。
ただし、電子メールでの提出が困難な場合は、郵送または持参により提出することができます。

交付申請時に必要な書類

交付決定後に必要な書類

補助金等交付指令書を受領後、請求書および通帳の見開きコピーを電子メールで提出してください。

実績報告時に必要な書類

事業終了後、様式10から12、活動内容の分かる写真および領収書・レシートの写しを電子メールで提出してください。

その他の様式(事業の変更・中止)

参考資料

別添20-2 生活困窮者自立支援の機能強化事業(令和7年度補正予算分)実施要領(p94~97)

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お問い合わせ

このページは、くらしと福祉の相談課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

くらしと福祉の相談グループ
TEL:0778-53-2270
消費生活センター
TEL:0778-53-2204

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