ひとり親家庭等医療費助成制度について
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最終更新日:2018年4月10日
助成の内容
20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭等に対し、養育者が、保険診療を受けた場合に自己負担額(付加給付、高額療養費を除く)を助成します。
申請に必要なもの
1 申請書
2 戸籍謄本
3 健康保険証
4 預金通帳
5 養育費の申告書
6 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
7 請求者の本人確認ができるもの
8 その他書類が必要になる場合があります
助成を受ける方法
県内の医療機関で受診した場合
【高校3年生までの児童】
医療機関で診察を受ける際に支払窓口で「子ども医療費助成受給者証(ひとり親家庭等用)」と健康保険証を提示することにより、保険診療分の医療費の支払いがその場で助成され、無料となります。
【18歳以上の方(児童および親)】
医療機関で診察を受ける際に支払窓口で「ひとり親家庭等医療費助成受給者証」と健康保険証を提示し、一旦医療費をお支払いください。助成金は後日(約2か月後)届け出された口座に振り込まれます。
県外の医療機関で受診した場合・装着具・補装具等を装着した場合
「ひとり親家庭等医療費助成申請書」をこどもまんなか課へ提出してください。このとき医療機関が発行した領収書を添付するか、申請書の領収欄に医療機関の証明を受けてください。助成金は後日(約2か月後)届け出された口座に振り込まれます。
※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094