母子家庭等医療費所得制限限度額表
ページ番号:324-789-897
最終更新日:2017年3月24日
扶養親族の人数 | 養育者 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
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0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、対象者を決定します。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
【本人の場合】
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
【孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合】
(1)老人扶養親族1人につき6万円
- 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。
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