このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

母子家庭等医療費所得制限限度額表

ページ番号:324-789-897

最終更新日:2017年3月24日

扶養親族の人数 養育者 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円
  • 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、対象者を決定します。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。

 【本人の場合】
 (1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円
 (2)特定扶養親族1人につき15万円

 【孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合】
 (1)老人扶養親族1人につき6万円

  • 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。

お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る