児童扶養手当が支給対象とならない場合
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最終更新日:2017年3月24日
次のいずれかに当てはまる場合、手当は支給されません。
1.児童や、父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含む)
3.児童や、父、母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき
4.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
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