成年後見制度利用支援事業
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最終更新日:2017年3月24日
成年後見制度の利用が必要な方を支援します
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害により判断能力が不十分な状態にある方の財産管理や福祉サービス等の利用契約などを成年後見人等が行い、このような方を保護する制度です。
成年後見制度を利用するには、本人が住んでおられるところの家庭裁判所に成年後見等開始審判申立てを行い、家庭裁判所が援助する人(判断能力に応じて後見人、保佐人、補助人)を選びます。申立てできるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族の方などに限られています。
成年後見制度利用支援事業について
市長申立て
身寄りがないなどの理由で申立てをする人がいない方の場合は、市長が代わりに申立てを行います。申立てに必要な経費は市が負担します。(負担能力のある方には、後日求償します。)
成年後見人等への報酬等の助成
生活保護受給者またはそれに準ずる方で、成年後見人等への報酬や申立てに要する費用の支払いが困難と認められる方について、その費用を助成します。
※報酬については、限度額があります。
施設に入所している方 月額 18,000円限度
その他の方 月額 28,000円限度
手続き
市長申立て
成年後見人等への報酬等の助成
お問い合わせ
高齢者(65歳以上)
鯖江市地域包括支援センター(市役所長寿福祉課内) TEL 0778-53-2265
障がい者
鯖江市障害者等基幹相談支援センター(市役所社会福祉課内) TEL 0778-53-2217
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094