重度障害者(児)医療費の助成
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最終更新日:2020年8月17日
内容
国民健康保険法または社会保険各法の規定による負担すべき費用(付加給付、高額療養費の額を除く)を助成します。
ただし、前年分の所得が基準額を超えるときは対象外となります。
※精神障がい者で該当となる方の場合は、医療機関へ通院した場合の医療費(保険診療分)のみが助成の対象となります。
対象
- 身体障害者手帳1・2・3級の方
- 療育手帳の交付を受けた方で、福井県総合福祉相談所において、知能指数が50以下と判定された方(該当・非該当は相談所にて判断されます)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方でかつ自立支援医療(精神通院)を受けている方
手続き
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 保険証
- 高齢受給者証(70歳~74歳の方)
- 自立支援医療(精神通院)を受けている方は自立支援医療受給者証
- 本人名義(対象者が20歳未満の場合は保護者名義)の預金通帳
- 印かん
- 個人番号カードまたは通知カード
をお持ちのうえ窓口へおいでください。
重度障害者(児)医療費受給資格登録申請書(表・裏)(ワード:30KB)
重度心身障害者(児)医療費受給資格登録事項変更届出書(ワード:49KB)
助成を受ける方法
県内の医療機関で受診した場合
医療機関では、必ず保険証と「鯖江市重度障害者(児)医療費受給資格証」を提示し、一旦医療費をお支払いください。助成金は後日(約2~3ヶ月後)届け出された口座に振り込まれます。
(後期高齢者医療制度に加入の方は約3~4ヶ月後に振り込まれます。)
県外の医療機関で受診した場合・補装具等を装着した場合
「医療費助成申請書」を社会福祉課へ提出してください。このとき医療機関が発行した領収書を添付するか、申請書の領収欄に医療機関の証明を受けてください。助成金は後日(約2~3ヶ月後)に届け出された口座に振り込まれます。(後期高齢者医療制度に加入の方は約3~4ヶ月後に振り込まれます。)
※領収書には「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数」「領収金額」「領収印」が記載されていることが必要です。
重度障害者(児)医療費助成申請書(県外・補装具等)(ワード:23KB)
注意事項等
- 所得制限があります
- 転入者などの場合、所得証明書が必要な場合があります。
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094