心身障害者扶養共済制度
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最終更新日:2017年3月24日
内容
身体障害者手帳3級以上の方もしくは知的障がい者を扶養している保護者が一定の掛け金を納付し、その保護者が死亡または重度障がい者となった場合に、その障がい者に一定額の年金を支給するものです。
加入資格
以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 市内に住所があること
- 4月1日現在で65歳未満であること
- 特別の疾病又は障害がないこと
共済掛金
加入時の年齢により1口当り月額3,500円~13,300円
※心身に障害をもつ人1人につき2口まで加入できます。
年金等の支給
加入者が死亡又は重度障害になったとき、心身に障害をもつ人に支給されます。支給額は加入数1口で月20,000円加入数2口で月40,000円になります。
手続き
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 印かん
- 住民票(全員写し)
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094