指定介護予防支援事業者の指定について
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最終更新日:2024年5月1日
指定介護予防支援事業者の指定について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
指定に当たっては、長寿福祉課へご相談ください。
指定のための要件
- 指定居宅介護支援事業者の指定を受けていること
- 管理者が主任介護支援専門員であること
留意事項
- 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防マネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみで介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできません。介護予防マネジメントは、地域包括支援センターが実施(指定居宅介護支援事業所へ委託可能)します。
- 居宅介護支援事業所は、事業所の所在にかかわらず、要介護者との契約を行うことができますが、(指定居宅支援事業所である)指定介護予防支援事業所が担当する要支援者は、指定を受けた市町の被保険者である要支援者のみを担当することができます。
- 指定介護予防支援事業者の指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできません。
介護予防支援事業所の指定に必要な書類
- 指定介護予防支援事業所指定申請書
- 付表第二号(十二)指定介護予防支援事業所に係る記載事項
- 登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
- 平面図
- 運営規程
- 重要事項説明書
- 契約書
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 関係市町ならびに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
- 誓約書
- 介護支援専門員の氏名およびその登録番号、資格証の写し
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
※指定居宅介護支援事業所の指定申請または更新に当たって提出済の書類から変更がない場合、5,9,10,12については添付を省略することができます。
付表第二号(十二)指定介護予防支援事業所に係る記載事項(エクセル:19KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:17KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(エクセル:13KB)
介護予防支援事業者の更新について
有効期限は6年間です。
期限の3ヶ月前から1ヶ月前までに指定更新してください。
提出書類
- 指定更新申請書
- 付表第二号(十二)
- 登記事項証明書または条例等
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
- 平面図
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 関係市町ならびに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
- 誓約書
- 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
※3〜8については、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することができます。
指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱い
指定については、6年ごとに更新が必要となります。ただし、居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所の指定を受けている場合、指定有効期限が早い事業所に合わせて、指定有効期限前に指定更新申請を行う(有効期間を短縮する)ことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。指定有効期限を合わせる場合は、指定更新に必要な書類に加え、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。
この取扱いは手続き等に係る事務負担軽減を目的とするもので、必須ではありません。
指定有効期限を合わせない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。
変更・廃止・休止・再開届出について
届出が必要な事項については、居宅介護支援と同じです。
居宅介護支援と同じ様式で提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157