介護保険負担限度額認定(令和6年8月1日から基準が変わります)
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最終更新日:2024年9月1日
低所得の方が経済的理由で介護保険施設が利用できないことがないように、居住費・食費の費用負担を軽減する制度です。
居住費・食費の負担限度額
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下記の負担限度額までを負担し、負担限度額を超えた分については介護保険から支給されます。 (以下の表の赤字部分は、令和6年8月1日以降に変更になった利用者負担額になります。)
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者 | 880円 | 550円 | 550円 |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 880円 | 550円 | 550円 |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。
※令和6年8月から、居住費等の負担額が60円(日額)引き上がります。
対象サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
対象者
以下のすべてに当てはまる方が対象になります。
- 本人および世帯全員が住民税非課税であること。
- 被保険者本人と別世帯の配偶者についても住民税非課税であること。
- 預貯金等の金額が利用者負担段階ごとの基準を超えないこと。
◯第1段階 :預貯金等について単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
◯第2段階 :預貯金等について単身で650万円、夫婦で1,650万円以下であること。
◯第3段階1 :預貯金等について単身で550万円、夫婦で1,550万円以下であること。
◯第3段階2 :預貯金等について単身で500万円、夫婦で1,500万円以下であること。
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、預貯金等について単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
※生活保護受給者は預貯金の要件なし。
申請
居住費・食費の軽減を受けるためには介護保険負担限度額認定申請が必要です。
下記必要書類を提出後、対象となる方には介護保険負担限度額認定証が交付されます。
交付された認定証を利用する施設へ提示することで居住費・食費が軽減されます。
※認定の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。継続して利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新の手続きをしてください。
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人の預貯金等の金額がわかる書類の写し
- 配偶者の預貯金等の金額がわかる書類の写し(本人に配偶者がいる場合)
電子メールでの申請について
負担限度額の申請について電子メールでも受付対応させていただきます。添付書類の添付方法は別途ご相談ください。
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お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
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FAX:0778-51-8157