介護保険料の賦課誤りについて
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最終更新日:2023年8月10日
介護保険料の賦課誤りについて
介護保険システムにおいて介護保険料を遡及賦課(遡って変更)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大または過少に賦課していたことが判明したため、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。
概要
平成 27 年 4 月 1 日の介護保険法改正(第 200 条の 2)により、介護保険料は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して 2 年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」と規定されました。しかしながら、この「最初の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日と設定すべきところ、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行っていたため、普通徴収より「最初の納期」が早く到来する特別徴収の被保険者について、誤って賦課変更の決定を行っていたことが判明いたしました。
また、各年度における最初の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以降は、賦課決定を行うことができないとの規定中の「2年」を「2年度」と誤った事務処理により賦課変更の決定を行っていた事例も判明いたしました。
対象者
平成29年度から令和5年度までの事務処理分(平成27年度から令和3年度までの保険料)
賦課誤りにより、介護保険料を増額更正した件数および過大に徴収した金額
件数 32件 金703,540円
賦課誤りにより、介護保険料を減額更正した件数および過大に還付した金額
件数 9件 金241,910円
今後の対応
保険料を過大徴収した方については、既にお詫びの文書をお送りし、遡って還付する手続を行います。
保険料を過大還付した方については、時効(2年)により徴収できる期限を 過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
再発防止策
(1)介護保険法改正内容を担当課内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図ります。
(2)法改正などの業務内容に変更が生じる場合は、国や県への確認、丹南広域組合やシステム委託業者との情報共有および業務手順の確認を確実に行います。
(3)担当者が異動した場合は、業務手順およびシステムのマニュアルを正確に引き継ぎます。
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
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