このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

高額介護合算制度について

ページ番号:595-495-339

最終更新日:2017年3月24日

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です
 世帯内の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されているすべての人が、1年間(8月~翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合は、その超えた金額を支給します。

高額医療・高額介護合算制度の限度額について

高額医療・高額介護合算の自己負担限度額は、その世帯の国保加入者の年齢や所得により、下記のとおり定められています。

国民健康保険の世帯

70~75歳未満の方:限度額(年額)

所得区分 区分詳細 限度額
現役並み所得者

同一世帯に一定所得以上
(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方

67万円
一般 現役並み所得者、低所得者2・1以外の人 56万円
低所得者2

属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人
(低所得者1を除く)

31万円
低所得者1

属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、
その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人

19万円

70歳未満の方:限度額(年額)

所得金額
基礎控除(33万円)後の所得金額等

限度額
平成26年8月から平成27年7月まで

限度額
平成27年8月から

901万円超 176万円 212万円
600万円超901万円以下 135万円 141万円
210万円超600万円以下 67万円 67万円
210万円以下 63万円 60万円
住民税非課税世帯 34万円 34万円

後期高齢者医療保険の世帯

70~75歳未満の方:限度額(年額)

所得区分

区分詳細

限度額
現役並み所得者

同一世帯に一定所得以上(課税所得が145万円以上)の
70歳以上の国保被保険者がいる方

67万円
一般 現役並み所得者、低所得者2・1以外の人 56万円
低所得者2

属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人
(低所得者1を除く)

31万円
低所得者1

属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、
その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人

19万円
  • 自己負担が、「限度額+500円」を超える場合に「自己負担額-限度額」を支給することになります。
  • 医療保険または介護保険にかかる自己負担額のいずれかが、0円である場合は支給対象となりません。
  • 食事代、差額ベッド代、居住費は、自己負担額の対象とはなりません。
  • 自己負担額から高額療養費相当額・高額介護サービス費相当額は、控除されます。
  • 70歳未満の人の場合、レセプト単位で自己負担額21,000円未満のものは、対象となりません。
  • 被用者保険(協会けんぽ等)に加入している人は、介護保険自己負担額証明書が必要となりますので、長寿福祉課(TEL: 53‐2218)までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る