農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)
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最終更新日:2020年10月14日
農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)
「農業振興地域整備計画」に指定された「農振農用地」は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(農家住宅・分家住宅等)に利用したい場合は、「農振農用地」からの除外(農振除外=農用地利用計画の変更)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。ただし除外するには、下記の要件を全て満たさなければなりませんので、事前に農林政策課までお問い合わせください。
【除外要件】
- 転用することが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業経営者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること。
農業振興地域整備計画の変更手続き
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まず、農林政策課でその土地が農業振興地域内農用地に指定されているかどうかの確認してください。
確認の結果、農業振興地域内農用地の指定外の場合には、農用地利用計画の変更手続きは不要になります。
農業振興地域整備計画変更の申し出(農振除外要望)
確認の結果、土地が農業振興地域内農用地であった場合で除外要件を満たした場合のみ、農林政策課へ農業振興地域内農用地除外要望書を提出ください。 (なお、要望書を提出されても、除外要件を満たさない場合は、申請受理ができませんので、必ず事前に農林政策課までお問い合わせください。)
農業振興地域整備計画変更の申出(農振除外要望)に必要な書類等は、下記のとおりです。
- 農業振興地域内農用地除外要望書
- 農用地除外にかかる関係団体等の同意書
- 農用地除外にかかる土地の登記簿謄本
- 農用地除外にかかる土地の地籍図
- 農用地除外にかかる付近見取図
- 農用地除外後の建物等の配置計画図
- その他参考となる資料
農業振興地域内農用地除外要望書(記入例)(ワード:83KB)
※年2回受付(5月20日締め・11月20日締め)
問合先
3階市役所農林政策課 TEL: 0778‐53‐2234
お問い合わせ
このページは、農林政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
農林振興グループ
TEL:0778-53-2233
FAX:0778-51-8153
農地管理グループ
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鳥獣害のない里づくり推進センター
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