畑地転換等による届出書
ページ番号:555-329-652
最終更新日:2017年3月24日
鯖江市における畑地転換の事務処理は、関係書類を添付して所定の届出を農業委員会に提出することになっており、届出様式に注意事項として「畑地転換は、畑の耕作を必要とする者が耕作できる土で埋立て、計画的に作付けを行ってください。ただ埋めるだけの利用目的のない埋立ては絶対にやめてください。届出を提出されましても、適正な肥培管理がされない場合は、違反転用とみなされ、農地法違反で原状回復命令および罰則を受けることがありますから御注意ください。」と記載したものに、担当農業委員の押印を受けることになっています。
しかし、(1)畑地を必要とする要件と転換面積の基準、(2)隣地営農の障害防止の要件、(3)畑地の土地利用計画の審査基準等が明確でないことから、過大な面積での畑地転換や農用地での隣地営農に影響を及ぼす畑地転換があり、適正な耕作がされず非農地化することや優良農地の面的集積を阻害し営農に支障をきたすことが懸念されています。
このことから、農業委員および農業関係者が畑地転換等に対する一定の取扱い基準を定め、一定の認識のもとに、個々の事案において担当農業委員等が一定の基準で押印することで、本市における畑地転換の適正化と優良な農地の保全を確保することを目的に指導要項を定めます。
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