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公益財団法人 農業公社グリ-ンさばえ

ページ番号:629-229-420

最終更新日:2023年6月12日

農地の貸し借りは「農地中間管理事業」を利用すると安心です。

農地中間管理機構活用のメリット

1 農作業等の効率化

農地の集積集約化により、担い手はまとまった農地を耕作でき、農作業の効率がアップします。また賃料(地代)は、担い手が機構に一括して支払えば、機構が多数の出し手に支払います。

2 不安解消

一定期間、機構に貸し付けるまたは機構から借り受けることで、「出し手」・「受け手」とも将来の不安が解消されます。

3 集積協力金

要件を満たす「地域」や「離農者」には、集積協力金が交付されます。

4 固定資産税の軽減 

所有する全農地(10a未満自作地は除く)を新たに、まとめて、10年以上の期間で貸付けた方は、固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。
 (1) 15年以上の期間で貸付けた場合には、5年間
 (2) 10年以上15年未満の期間で貸付けた場合には、3年間

5 相続税・贈与税の納税猶予

農地等の相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合には、所定の手続きを行えば納税猶予が継続されます。
また、既に農地中間管理機構に貸付けている農地を相続する場合にも、納税猶予は適用されます。

6 基盤整備が実施可能

耕作条件の悪いところは、必要に応じて基盤整備を実施することができます。
※機構関連事業、農地耕作条件改善事業 など

7 活用実績で予算配分

農地中間管理事業の活用実績により、農林水産省所管事業の予算が優先的に配分されます。
※経営体育成支援事業(農業機械や施設等の導入に対する助成)等

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