農地転用許可申請はお済みですか
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最終更新日:2017年3月24日
農地を転用する場合は、農地法の転用許可が必要です
農地転用許可制度の概要
- 農地を転用する場合(農地を農地以外のものにする場合)は、転用許可を受ける必要があります。農地を一時的に資材置場、砂利採取場などとして利用する場合も許可が必要です。
- 農地転用しようとする農地の場所や規模によっては、転用許可を受けられない場合があります。
- 自己の所有する農地を転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請になります。農地を買ったり借りたりして転用する場合は、農地法第5条に基づく許可申請になります。この場合、売り主(貸し主)と買い主(借り主)とが連名で申請します。
- 農地転用は、農業委員会へ申請します。
- 許可を受けないで農地を転用した場合は、工事の停止や原状回復等の命令を受けたり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。
※農地法に関する事務については、法令以外に国が作成した下記の処理基準の通知等に基づき運用を行っております。
・農地法関係事務に係る処理基準について
(平成12年6月1日付け12構改B第404号 農林水産事務次官通知)
・「農地法の運用について」の制定について
(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号 農林水産省経営局長・農林水産省農村振興局長通知)
詳しいことは、農業委員会(事務局は、農林政策課です。)までお問い合わせください。
農地転用等の申請について
お問い合わせ
このページは、農業委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
TEL:0778-53-2234
FAX:0778-51-8153