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農地所有適格法人の報告について

ページ番号:942-540-734

最終更新日:2021年3月3日

 農地所有適格法人であって、市内で農地若しくは採草放牧地を所有又は貸借し、耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。
 これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後に農業委員会に報告することが義務付けられています。

提出書類

 ・ 農地所有適格法人報告書

 ・ 総会資料または決算書等の写し(直近のもの)

 ・ 定款の写し(直近のもの)

 ・ 構成員名簿(組合員または株主、社員等)

お問い合わせ

このページは、農業委員会が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

TEL:0778-53-2234
FAX:0778-51-8153

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