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【令和8年度】鯖江市職場環境整備支援助成金

ページ番号:372-461-785

最終更新日:2026年8月3日

  「鯖江市職場環境整備支援助成金」制度

国の制度である「両立支援等助成金」(以下「国助成金」という)の支給決定があった事業者に対して助成金を交付します。
外部リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。両立支援等助成金|厚生労働省(外部サイト)

対象者

次の要件をすべて満たす事業者

  • 令和8年4月1日以降に国助成金の支給決定を受けた鯖江市内に事業所を有する市内中小企業であること。
  • 申請時に市税の滞納がないこと。
  • 雇用保険適用事業所であること。
  • 同内容について福井県の奨励金を受けていないこと。

下表について、まずは助成額が大きい福井県の奨励金がありますので対象となるかご確認ください。福井県の奨励金の対象外となる内容について本助成金をご利用いただける場合があります。
男性育休促進企業奨励金
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【男性育休促進企業奨励金】企業における男性の育児休業取得を応援します | 福井県ホームページ(外部サイト)
育児時短勤務促進企業奨励金
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【育児時短勤務促進企業奨励金】企業における育児時短勤務利用を応援します | 福井県ホームページ(外部サイト)

・ 各区分ごとの要件をすべて満たしていること
区分 交付要件 交付要件 鯖江市の助成の対象となる事例(福井県の奨励金の対象外)
男性育児休業取得促進支援

次のいずれにも該当すること。
(1)雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条第3項の規定に基づく両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給決定通知を受けた市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2) 助成金の交付申請日において、国助成金の支給要件となる男性労働者については、市内の事業所に勤務する者であること。
(3) 助成金の交付申請日が国の両立支援等助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内であること。
(4) 国助成金の支給要件となる男性労働者について、同一の育児休業の取得を理由として、今回の内容で福井県の奨励金の交付を受けていないこと。

・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給決定通知書の写し
・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給申請書の写し

・完納証明書

・男性育休促進企業奨励金中の育休スタート奨励金(定額、1回限り)を過去に受けている場合。
・国の両立支援助成金は受けたが、育児休業期間が通算14日未満の場合。
※育休期間が通算15日以上の場合は、何度でも受けられる福井県の育休応援奨励金を申請ください。
【参考 国の両立支援助成金の対象】
1人目の育休:通算5~14日の育休取得
2人目の育休:通算10~14日の育休取得
3人目の育休:通算14日の育休取得

育児休業業務代替支援

次のいずれにも該当すること。
(1)雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条第11項の規定に基づく両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の支給決定通知を受けた市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2) 助成金の交付申請日において、国助成金の支給要件となる業務代替者については、市内の事業所に勤務する者であること。
(3) 助成金の交付申請日が国の両立支援等助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内であること。
(4) 国助成金の支給要件となる業務代替者について、同一の育児休業の取得を理由として、今回の内容で福井県の奨励金の交付を受けていないこと。

・両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の支給決定通知書の写し
・両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の支給申請書の写し

・完納証明書
・男性育休促進企業奨励金中の同僚への応援手当奨励金の交付を受けなかった場合。
育児短時間勤務支援

次のいずれにも該当すること。

(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条第9項の規定に基づく両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給決定通知を受けた市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2) 育児短時間勤務制度の利用対象となる従業員の養育する子が、小学校3年生終了までであること。
(3) 当該制度を希望した従業員に対し、連続して1か月以上当該制度を利用させ、かつ当該制度を1か月利用した日の翌日から引き続き1か月以上雇用していること。
(4) 助成金の交付申請日において、国助成金の支給要件となる労働者については、本市内の事業所に勤務する者であること。
(5) 助成金の交付申請日が国の両立支援等助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内であること。

(6) 国助成金の支給要件となる労働者について、同一の育児短時間勤務の取得を理由として、今回の内容で福井県の奨励金の交付を受けていないこと。

・両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給決定通知書の写し
・両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給申請書の写し

・完納証明書

・育児時短勤務促進企業奨励金中の育児時短勤務応援奨励金(定額、1回限り)を過去に受けている場合。
・子が3歳未満または、6ヵ月未満の育児短勤務を利用した場合。
※子が3歳以降かつ6か月以上の育児時短勤務を利用した場合は、福井県の育児時短勤務応援奨励金を申請ください。

介護短時間勤務支援

次のいずれにも該当すること。

(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条第6項の規定に基づく両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給決定通知を受けた市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2) 当該制度を希望した従業員に対し、連続して2週間以上当該制度を利用させていること。
(3) 助成金の交付申請日において、国助成金の支給要件となる労働者については、本市内の事業所に勤務する者であること。
(4) 助成金の交付申請日が国の両立支援等助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内であること。

・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給決定通知書の写し
・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の支給申請書の写し
・完納証明書

ー

助成金額

10万円

申請手続き

1:国助成金支給決定※令和8年4月1日以降に決定されたもの
2:助成金申請(国助成金の支給決定を受けた日から起算して60日以内)

  • 申請書(様式第1号)
  • 国助成金支給決定通知書(写し)
  • 国助成金支給申請書(写し)
  • 国助成金申請時の添付書類(写し)
  • 完納証明書

3:交付決定通知(市より)

  • 請求書(様式第4号)

4:助成金交付

申請書ダウンロード

お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

産業振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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