鯖江市国民保護計画
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最終更新日:2023年3月28日
鯖江市国民保護計画
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が、平成16年6月に公布され、同年9月に施行されました。
これにより、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護するため、市の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置、国民の協力その他の必要な事項を定める必要があります。
鯖江市では平成19年1月に最初の計画を作成し、 国の「国民保護に関する基本指針」や県の「国民保護計画」の見直し内容、本市の「鯖江市地域防災計画」の各種防災対策などの内容などを踏まえ、平成29年6月および令和5年3月に見直しを実施しました。
計画の対象となる事態
「武力攻撃事態」
「武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」とされ、
・地上部隊の上陸侵攻
・ゲリラ・特殊部隊による攻撃
・弾道ミサイルによる攻撃
・航空機による攻撃
が想定されています。
「緊急対処事態」
「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」とされ、原子力発電所の破壊、ターミナル駅などの爆破、市街地などにおけるサリン等化学剤の大量散布などが想定されています。
計画の内容
第1章 総則
計画の目的や用語の説明など、計画の全体的な事項を定めた章
第2章 平常時の備え
市や関係機関などの体制の整備、訓練の実施、備蓄、市民に対する啓発など、平常時に備えておくべき事を定めた章
第3章 実施体制
武力攻撃事態が発生した際などの、対策本部等の設置手順、自衛隊などへの応援の要請手順、情報収集・提供の手順、住民に対する協力要請の手順などの各種手順を定めた章
第4章 避難および救援
武力攻撃事態が発生した際の、住民の避難の手順、避難住民の救援の実施手順などを定めた章
第5章 武力攻撃災害への対処等
武力攻撃により災害が発生した際の、被害を軽減するための手順を定めた章
第6章 施設の復旧と生活の安定
武力攻撃により被災した公共施設などの復旧、住民の生活の安定のための手順を定めた章
資料編
各種資料、様式など
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お問い合わせ
このページは、防災危機管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
防災・危機管理グループ
TEL:0778-53-2205
空き家対策グループ
TEL:0778-42-5104
FAX:0778-51-8151