空き地の適正管理
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最終更新日:2017年3月24日
本市では、快適で住みよい環境まちづくりをめざして、鯖江市環境市民条例を制定し、近隣住民の生活環境と安全を守るために、空き地等の所有者(または管理者)に、所有(または管理)する空き地等の適正管理を義務付けています。
空き地等の雑草管理
空き地や空き家は、普段から適正な管理を行わないと、雑草等が繁茂し、以下のような生活環境の悪化を招きます。近隣住民の安全と生活環境を損なわないためにも、所有者(または管理者)は責任を持った管理をお願いします。
- 粗大ごみなどの不法投棄される場所になる。
- 毛虫やカメムシなどの害虫の発生場所になる。
- 交差点などの角地では見通しが悪くなり、交通事故につながる。
- 非行や犯罪を誘発する原因になる。
- 雑草の花粉によるアレルギーの原因になる。
- 枯れ草などが火災の原因になる。
市では、雑草類の繁茂により近隣住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがある箇所があった場合、土地所有者(または管理者)に対し、適正な管理をしていただくよう通知を行っています。
空き地等の雑草除去等のあっ旋
空き地や空き家の所有者(または管理者)の方が雑草除去などの処置ができない場合には、「空き地等の清潔保持代行あっ旋依頼書」を防災危機管理課までお送りいただければ、市からあっ旋先に連絡いたします。
この場合、雑草除去等に必要な費用は依頼書を提出された方(所有者等)のご負担となります。
以下から申請書をダウンロードできます。
また、電子申請での受付も行っています。
申請様式
電子申請
手続きの流れ
- 空き地や空き家の雑草除去等を依頼される所有者(または管理者)は「雑草除去あっ旋依頼書」を鯖江市防災危機管理課に提出してください。電子申請での依頼も可能です。
- 鯖江市は依頼書を受理した後、あっ旋先に依頼書を送付します。
- あっ旋先は依頼者に連絡し、除草場所、除草計画等について協議します。
- 除草完了後、当該費用をあっ旋先が依頼者に請求します。(その際、除草前後の写真を希望される方は、あっ旋依頼所の備考欄に写真希望とご記入ください。なお、別途料金が必要となります)
- 依頼者はあっ旋先に請求された金額を支払ってください
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お問い合わせ
このページは、防災危機管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
防災・危機管理グループ
TEL:0778-53-2205
空き家対策グループ
TEL:0778-42-5104
FAX:0778-51-8151