令和8年度 鯖江市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)における移住支援金
ページ番号:874-179-566
最終更新日:2026年4月7日
県外から鯖江市へ移住された方に移住支援金を交付します
本市への若者および子育て世帯の移住定住を促進するため、県外から鯖江市へ移住し、以下の要件を満たす方に移住支援金を支給します。
交付金額
【基本額】
〇世帯(2人以上)で申請の場合 15万円
〇単身(1人)で申請の場合 10万円
【加算額】
〇市内就業の場合(※1) 5万円
〇新婚世帯の場合(※2) 5万円
〇子育て世帯の場合(※3) 18歳以下の子供1人につき5万円
※1 市内就業とは、本社が市内にある法人等に就業または起業、創業ならびに就農を行うための事業拠点が市内にあることをいう。
※2 新婚世帯とは、移住支援金の交付を申請する日において、婚姻日または鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱に基づくパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証に記載された宣誓日以後の最初の3月31日から起算して5年を経過するまでの間にある夫婦等をいう。
※3 子育て世帯とは、移住支援金の交付を申請する日において、父または母と満18歳未満(申請する日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいう。ただし、申請する日が属する年度の4月2日に18歳となる者は対象とする。)にある子が生計を一つにし、同居している世帯をいう。
チェックシート
ご自身が対象となるかどうか、チェックシートにてご確認ください。
簡易チェック表 ※詳細は下記をご覧ください。(PDF:413KB)
交付対象者
年齢等に関する要件
次のいずれかに該当すること
・移住支援金の交付を申請する日において、年齢が18歳以上40歳以下の者であること。
・若者世帯または子育て世帯のいずれかであること。
※若者世帯とは、移住支援金の交付を申請する日の属する年度の3月31日において、夫または妻もしくは鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱に基づくパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証に記載されたパートナーのいずれかの者の年齢が40歳以下である世帯をいう。ただし、生計を一つにし、同居している世帯をいう。
移住元に関する要件
本市に住民票を移す直前の住所が、大学等の在籍期間を除いて、連続して3年以上福井県外にあること。
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学ならびに専修学校、予備校、看護学校、防衛大学校、気象大学校等をいう。
移住先に関する要件
・移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
・移住支援金の申請時において、本市への転入後15か月未満であること。(ただし、福井県の実施する農林水産業に係る長期研修を受講するために移住し、長期研修後福井県内で農林水産業に就業している場合を除く。)
就業に関する要件
【就業する方】
・申請時に正規雇用で就業していること。
・本市への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。
・3親等以内の親族が代表者、取締役、役員等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
※正規雇用とは、週20時間以上の無期雇用契約を締結しての雇用をいう。ただし、官公庁、公立学校その他公的機関への就業を除く。
【テレワークの方】
・申請時に正規雇用で就業していること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・本市でテレワークにより勤務することとし、原則として恒常的に通勤をせず、かつ、週20時間以上テレワークを実施する。
【起業等する方】
次のいずれかに該当すること
・移住支援金の申請日の1年以内に福井県の「UIターン創業補助金事業交付要領」に定める起業支援金の交付決定を受けていること。
・特定創業支援事業受講認定者であること。
・本市が認める新規就農者であること。
・福井県の実施する農林水産業に係る長期研修を受講するために移住し、長期研修後福井県内で農林水産業に就業していること。
その他の要件
・新規卒業者ではないこと。※新規卒業者とは、大学等を卒業した翌年度当初に就業する者をいう。
・日本人である、または外国人であって、永住者、定住者もしくは特別永住者または日本人の配偶者当のいずれかの在留資格を有すること。
・移住支援金(東京圏型)の交付要件に該当していないこと。
・過去に移住支援金(東京圏型)または(全国型)の交付または返還請求を受けていないこと。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・その他本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件
・交付対象者の世帯員がいずれも、移住元の住民票において、同一世帯に属していたこと。
・交付対象者の世帯員がいずれも、申請時の住民票において、同一世帯に属していること。
申請書の提出期限
令和8年度分の申請書の提出期限は、令和9年2月26日(金曜日)の予定です。
申請書類
(1)全員が提出する書類
・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書(様式第1号別紙1)
・写真付き身分証明書の写し
・移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は世帯全員分)
・鯖江市へ転入後の住民票の写し(世帯の場合は世帯全員分)
・移住支援金の振込先の預金通帳の写し
(2)就業等に関する要件に定める提出書類
次のいずれか
・就業証明書
・起業支援金の交付決定通知書の写し
・特定創業支援事業受講認定書の写し
・鯖江市が認める新規就農者の認定証の写し等
・農林水産業に係る長期研修を修了したことがわかる書類の写し
※個人事業主のテレワークの場合は、下記すべての書類を提出
・業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
・開業届の写し又は確定申告書の写し
・申請前3か月間において当該テレワーク業務の収入が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
(3)新婚世帯加算に該当する場合に提出する書類
・戸籍謄本の写し
(4)申請者が外国人である場合に提出する書類
・永住者、定住者もしくは特別永住者または日本人の配偶者等の在留資格を証明する書類の写し
(5)鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度によるパートナー・家族がいる場合
・鯖江市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の写し
(6)その他に定める提出書類
・市長が必要と認める書類
交付の条件
・移住支援金の申請日から起算して5年が経過する日までの間に本市から転出しないこと。
・移住支援金の申請日から起算して1年が経過する日までの間に移住支援金の要件を満たす職を辞さないこと。
・起業等に関する要件について非該当とならないこと。
移住支援金の返還
(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から起算して3年が経過する日の前日までの間に本市から転出した場合
・移住支援金の申請日から起算して1年が経過する日までの間に移住支援金の要件を満たす職を辞す等した場合
・起業等に関する要件について非該当となった場合。
・その他市長が不適当と認めた場合
(半額の返還)
・移住支援金の申請日から起算して3年が経過する日から5年が経過する日までの間に本市から転出した場合
申請様式等
鯖江市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)における移住支援金交付要綱(PDF:214KB)
移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:176KB)
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お問い合わせ
このページは、総合政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
総合政策課
政策推進グループ
TEL:0778-53-2263
さばえSDGs推進センター
TEL:0778-42-8938
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