新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
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最終更新日:2020年5月27日
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
不当な差別、偏見、いじめ等は許されません!
感染された方やその家族、同僚、また治療に当たられている医療従事者などの関係者に対して、社会生活上の不当な取扱いはもとより、インターネット上のサイトやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)での誹謗中傷、根拠のない差別的な書き込みを行うなどの、いやがらせ、いじめ等は決して許されるものではありません。
感染者の方々等への差別や偏見等が拡がることは、人々の不安を煽ることとなり、感染が疑われる症状が出ても、保健所への正確な行動歴や濃厚接触者の情報提供をためらってしまうなど、感染拡大防止に支障が出る恐れがあります。
感染のリスクは誰にでもあります。その中で感染症のまん延を防ぐには、一人ひとりがお互いを思いやる気持ちをもって、人権に配慮した冷静な行動をすることが何より大事です。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
人権に関する相談窓口
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
専用電話 0570-003-110
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
子どもの人権110番
専用電話 0120-007-110
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
外国人人権相談ダイヤル
専用電話 0570-090-911
平日の午前9時から午後5時まで
新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ
110番
政府インターネットテレビ「新型コロナウイルス対策6」篇(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
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