鯖江市パートナーシップ宣誓制度(2023年4月1日施行)
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最終更新日:2024年11月1日
鯖江市では、性の多様性への社会的理解が促進され市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、だれもが自分らしく誇りを持って暮らせるまちを目指し、2023年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的少数者である二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを市長に宣誓し、市が二人のパートナーシップ関係を証明する制度です。
※本制度は、お二人の関係を対外的に証明するものです。婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、お二人が自分らしく生き生きと誇りを持って生活されることを応援するものです。
制度を利用される方へ
制度を利用される方は、 鯖江市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引きをお読みください。
鯖江市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き(令和6年11月版)(PDF:539KB)
窓口で宣誓する場合の予約方法
1 必要書類の準備
手引きの4~5ページの必要書類をご準備ください。
2 宣誓日の予約
宣誓希望日の原則10日前までに、下記「予約連絡先および書類提出先」まで電話または
予約フォームで予約してください。
・宣誓できる時間
平日(年末年始を除く)午前9時~午後5時
以上の日時にお越しいただくことが難しい場合はご相談ください。
・予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
・予約日は、日時が確定したことを市から回答した時点で成立します。
※郵送で宣誓する場合は、鯖江市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引きの9ページ
郵送で宣誓(継続申告)する場合をお読みください。
申込フォームはこちら
お知らせいただく内容 | |
---|---|
1 | 宣誓されるお二人の氏名 |
2 | 宣誓希望日・時間(第3希望まで) |
3 | 宣誓されるお二人の居住状況(市内に住んでいる・転入予定等) |
4 | 電話番号・メールアドレス(代表者のみ) |
5 | 個室で対応を希望される場合、その旨をお知らせください。 |
3 予約連絡先および書類提出先
鯖江市役所 ダイバーシティ推進・相談課
住所:916-8666 鯖江市西山町13-1
電話:0778-53-2204
(土・日・祝日・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分)
4 必要書類の提出
予約された宣誓日の原則5日前までに必要書類をダイバーシティ推進・相談課に持参または郵送にてご提出ください。
持参による提出の際、個室を希望する場合は、持参される日時を予約してください。
5 宣誓日当日
予約された日時に4の必要書類をご持参の上、予め指定した部屋までお二人でお越しください。お二人そろってお越しいただくことができない場合は、お一人でも可能です。その場合は、予約時にその旨をお知らせください。
6 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
要件を満たしていることが確認できた場合、パートナーシップ宣誓書受領証(1枚)およびパートナーシップ宣誓書受領カード(2枚)を交付します。即日交付を原則としますが、要件確認や宣誓書受領証等の作成などのため、後日交付となる場合がありますのでご了承ください。
利用できる行政サービス
制 度 等 | 概 要 | 受領証 |
担 当 課 |
---|---|---|---|
犯罪被害者等見舞金の申請 | 遺族見舞金を、パートナーが申請できる。 | 要 | ダイバーシティ推進・相談課 |
市営住宅入居申込 | パートナーは、市営住宅の申込資格である同居親族要件の対象となれる。 | 要 | 公園住宅課 |
U・Iターン移住就職等支援事業(全国型・東京圏型)移住支援金の申請 | パートナーは、世帯要件である 「世帯員」の対象となれる。 |
要 | 総合政策課 |
住み続けるまちさばえ支援事業(子育て世帯等への住まい支援) | 同居するパートナーの二人は、世帯要件の対象となれる。 | 要 |
|
住み続けるまちさばえ支援事業(多世帯近居) | 同居するパートナーの二人は、世帯要件の対象となれる。 | 要 | |
住み続けるまちさばえ支援事業(多世帯同居) | 同居するパートナーの二人は、世帯要件の対象となれる。 | 要 | |
障害者控除対象者認定書の申請 | 障害者控除対象者認定書の交付を、パートナーが申請できる。 | 要 | 長寿福祉課 高齢福祉G (0778)53-2219 |
寝具洗濯・乾燥・消毒サービスの申請 | 寝具の洗濯・乾燥・消毒サービスの利用について、同居のパートナーが申請できる。 | 要 | |
在宅理容・美容出張サービスの申請 | 在宅理容・美容出張サービスの利用について、パートナーが申請できる。 | 要 | |
救急搬送証明書の申請 | パートナーは家族と同様に申請ができる。 | 要 | 鯖江・丹生消防組合 |
制 度 等 | 概 要 | 受領証 |
担 当 課 |
---|---|---|---|
税証明書の申請(一部除く) | 同一世帯のパートナーは代理人選任届の提出なしに |
不要 | 市民窓口課 住民届出・証明G (0778)53-2206 |
介護関連の申請(一部除く) | 同一世帯のパートナーは代理人選任届の提出なしに 申請できる |
不要 | 長寿福祉課 介護保険G (0778)53-2218 |
運転免許自主返納支援の申請 | パートナーが家族と同様に申請できる | 不要 | 市民主役推進課 市民主役推進G (0778)53-2214 |
パートナーシップ制度自治体間連携について
鯖江市は、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しました。
パートナーシップ制度を利用されている方が、パートナーシップ自治体間連携ネットワークに参加している自治体間で転入・転出をする場合、引き続きパートナーシップ制度に関する提出書類を一部省略することができます。
1 連携開始日 令和6年11月1日
2 連携自治体 パートナーシップ制度連携自治体一覧をご覧ください。
3 連携により不要になるもの
(1)転出した自治体への宣誓書受領書の返還手続き
(2)再度の宣誓手続
(3)現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本の原本や独身証明書 等)の提出
市民・企業(事業者)の皆さんへ
宣誓をする当事者カップルの皆さんは、住宅、事業所での福利厚生、医療
現場での同意などにおいて、二人の関係を対外的に証明できないため、社会
生活上での不利益や困難に直面しています。
パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が
生じるものではありませんが、宣誓した二人のパートナーシップを尊重し、
誰もが自分らしく暮らしていけることを鯖江市として応援するものです。
制度の導入により、当事者カップルの皆さんが、家族として扱われ、社会
全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性
的指向や性自認などの多様性)への理解を深め、認め合う社会となるようご
協力をお願いします。また、宣誓を行う皆さんの性のあり方(性的指向や性
自認など)やパートナーシップ宣誓制度を利用することを、本人の同意なく
口外しないようお願いします。
関連書類
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書【様式第5号】(PDF:85KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等変更届【様式第6号】(PDF:98KB)
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届【様式第7号】(PDF:96KB)
パートナーシップ宣誓継続申告書【様式第8号】(PDF:168KB)
パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書【様式第9号】(PDF:165KB)
パートナーシップ宣誓(継続申告)手続き郵送チェックリスト(PDF:67KB)
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お問い合わせ
このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167