公共施設の使用料
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最終更新日:2024年11月19日
令和2年4月1日から次の使用料を適用しています。
主なポイント
(1) 1 時間単位の料金になっています。 (2)空調を利用した時は、空調使用料が加算されます。
改定後(1時間あたり) | 9~17時 | 17~22時 | 改定前(時間区分あたり) | 9~12時 | 12~17時 | 17~22時 | |
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多目的ホール | 1,000 | 1,300 | 多目的ホール | 3,800 | 5,600 | 7,500 | |
和室 | 500 | 500 | 和室 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | |
栄養実習室 | 400 | 500 | ← | 栄養実習室 | 1,500 | 1,900 | 2,900 |
大会議室 | 200 | 300 | 大会議室 | 900 | 1,300 | 1,600 | |
小会議室 | 200 | 200 | 小会議室 | 600 | 900 | 1,300 |
- 使用時間に応じ、時間単位での使用料が掛かります。
- 空調を使用される場合は、料金の20%を加算します。※施設により、1時間当たりの空調使用料が定められている場合があります。
- 使用例 大会議室を10時~12時まで使用した場合
【空調を使用した場合】200円×2時間×1.2=480円
【空調を使用しない場合】200円×2時間=400円
- 営利事業、宣伝、市外の方の利用、設備の使用など料金が加算となる場合があります。
他の施設については下記をご覧下さい。
都市公園(公園、陸上競技場、テニスコート、ゲートボールコート、グラウンド)(PDF:60KB)
公共施設の使用料の免除または減額について
令和2年4月から減免制度は次のとおり運用しています。
市では、施設の使用料の減免制度について、市公共施設使用料改定検討委員会の答申および市議会からの意見を踏まえ、受益者負担の原則および公平性確保という観点から下記のとおり運用しています。
内容
以下の団体の活動については、免除となります。
1. 地区で活動する公共的団体が地区の公民館、体育館、小中学校を使用する場合
2. 市内の学校、保育所、幼稚園が施設を使用する場合
3. 青少年健全育成団体が施設を使用する場合
4. 障害者団体が施設を使用する場合
5. 1の上部団体が施設を使用する場合
上記以外の団体は、申請により80%または30%の減額を受けることができます。
※減免を受けたい場合は、使用する施設に「鯖江市公共施設使用料減免申請書」の提出が必要となります。
(申請書は、各施設に備えてあるほか、下記からダウンロードできます)
※減免の適用は年度内です。翌年以降も減免を受けたい場合は、毎年度の申請が必要です。
※空調使用料に減額は適用されません(免除の場合は、空調使用料も免除となります)。
- 使用例 健康福祉センターの大会議室(空調使用)で10時~12時まで使用した場合
【免除の場合】 0円
【減額80%の場合】(使用料200円×2時間×0.2)+(空調使用料200円×2時間×0.2)=160円
- 使用例 健康福祉センターの大会議室(空調使用)で10時~12時まで使用した場合
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お問い合わせ
このページは、財務管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
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